会則

「健康行動ネットワーク」会則

2021年10月1日

第1条(名称、組織形態)

この会は、「健康行動ネットワーク」(以下「本会」という。)と称する、メンバーシップ制によるソーシャル・ネットワーク型の任意組織とする。

第2条(目的)

本会は、働くひとたちを取り巻く諸変化を踏まえ、彼らの健康づくりに熱意をもって取組む様々な個人を、基本的にメンバーとし、共通の社会的難題、「働くひとの持続可能な健康行動化と活力創造」の改善・解決への道筋をつけ、社員=職域生活者の“健康自律化”に向けた「健康行動」の輪を拡げ、健康市場拡大とウエルビーング社会づくりを支援、リードする。

第3条(上記目的達成に向けた本会の3つの基本指針)

本会は、「継続可能な健康行動は、人生 100 年時代に働くひとにとっての必須条件」という基本認識に立ち、以下の3つの基本指針を設け、メンバーと共に諸活動を推進する。

⑴働くひと視点

・ヘルスケアに関する諸活動(ビジネス、健康マネジメント、健康経営など)を通じ、働くひとのニーズ、視点に立ち、彼らが自身の裁量と責任で、より健康にいいと思われる選択(healthier choice)ができる環境を整える。

⑵ 排他的取組とはせず、多様、多彩なメンバーによる共創価値創出

・「持続可能な健康行動」という難題をブレークスルーするには、他の健康関係機関やメンバー間の無用な競合、囲い込みを避け、幅広いメンバー、スペシャリスト、セクターとの共有・連携のもと、新たな共創価値創出を目指す。

⑶ プロアクティブ実践(trial & error)

・働く人びとの健康行動化に向け、様々な施策やサービス、商材を、β版/プロトタイプ段階から対象者に適用して PDCA を回しながら、本格的投入に必要なプロアクティブで戦略的なトライアル&エラーにチャレンジする

第4条(発足時期、活動期間)

本会は、2021年10月1日発足、活動年度は、毎年10月1日から翌年9月末日の1年間とする。

第5条(メンバー)

基本的に、本会のメンバー(会員)は、第2条の本会の目的に賛同し、第7条に基づき入会が認められた個人とする。

第6条(活動・事業概要 )

以下、4つの事業を実施、推進する。

⑴<学び、研究事業>
  • ・ヘルスケア・ビジネス、健康経営全般に関する学習機会提供
  • ・健康行動科学研究
  • ・ヘルスリテラシー啓発活動
⑵<交流・共有事業>
  • ・メンバー間交流
  • ・メンバー所有各種リソースの共有化
  • ・健康行動継続化のためのアイデア、活動・事業モデルの共有
  • ・健康経営、ヘルスケア・ビジネスに関する情報共有
  • ・ヘルスケア・ビジネス企業への健康経営普及
⑶<マッチング・共創事業・実装普及事業>
  • ・メンバー間、メンバーとアドバイザー、ヘルスケア事業者と健康推進企業
    (健康経営企業等)、外部セクターとの共創・マッチング支援
  • ・ヘルスケア・ビジネス企業への健康経営普及
  • ・メンバー発プロジェクト・インキュベーション、モデル開発普及
⑷<社会発信活動>
  • ・SNS 施策(メディア、コミュニティ)による情報発信
  • ・各種メディアへの広報展開
  • ・インフルエンサーとの連携による発信活動

第7条(入会)

本会への入会を希望する個人は、上記内容への賛同を前提に、入会手続きを経て、メンバーとして登録される。

第8条(入会金/年会費)

本会のメンバーの入会金/年会費は無料とする。ただし、将来的に有料化する場合には、事前に一定期間(3か月)の告知案内を経た上での執行とする。

第9条(運営体制)

  • 1.本会の統括責任者として、代表世話人1名を置く。
  • 2. 本会の効果的運営、事業執行のために、有識者にアドバイザー職を委嘱する。
    その他、実務経験が豊富で活動意欲が高いメンバー有志から、スペシャル・メンバーを委嘱する。
  • 3.諸業務を管理・執行する事務局を置き、代表世話人/事務局長がこれを統括する。
  • 4.事務局は、株式会社シーピーユーが運営する。

第10条(秘密保持)

  • 1. 会員は、本会の活動により生じた成果並びに開示、提供に関連して知り得た秘密に関する事項(以下、「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならず、本会の活動に係わる参加企業に対してその徹底を図るものとする。
    但し、次の各号に該当するものは除くものとする。
  • (1) 開示された時点で、既に公知公用とされていたもの

    (2) 開示された以降に、開示された当事者の責によらず公知となったもの

    (3) 開示された時点で、既に自己で所有していたことを証明できるもの

    (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に取得したもの

  • 2. 本会の活動にあたり他の当事者に秘密情報を開示するときは、秘密であることを明記しなければならない。

第11条(個人情報取り扱い)

本会の活動に関わる個人情報については、別途定める「個人情報保護方針」「個人情報取扱規定」に基づき、関連する法律・指針及び当該個人情報を保持する法人の規程等を遵守して適正に運用するものとする。

以上

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